著作隣接権
- 著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者に与えられる権利
- 実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者などに与えられる
実演家
実演とは、著作物を演劇的に演じたり、演奏、歌唱、朗読などすること。
実演家とは俳優、舞踏家、演奏家、歌手、その他、実演を行う者を指す。
実演家の権利
- 実演家人格権
- 指名表示権: 実演に自分の名前を表示する、またはしないを決める権利
- 同一性保持権: 他人に実演を改変させない権利
- 著作隣接権
- 録音権、録画権: 自分の実演を録音、録画する権利
- 実演を録音、録画する権利は「録音権、録画権」を持った人しかできない。逆に言えば第三者は勝手に録音、録画することができない
- 放送権: 自分の実演を放送する権利
- 送信化可能権: 自分の実演が、インターネットなどを通じて自動で送信されるようにできる権利
- Youtubeで公開するなど
- 実際に「公衆へ送信されたか」に関わらず、サーバーにアップするだけでも送信化可能権者の許諾が必要
- 譲渡権: 自分の実演の録画や録音を譲渡する権利。
- 一旦適法に譲渡されたものは、譲渡権者の許諾なしで譲渡できる
- 貸与権: 実演の録音や録画を貸与することができる権利
- 最初の発売後一年間のみ保護される。その後は「貸レコードについて報酬を受ける権利」によって保護される。
- 放送二次使用料を受ける権利: 実演の録音や録画が放送で使用された時に使用料を請求できる権利
- 貸レコードについて報酬を受ける権利: 実演の録音や録画がレンタルされた時に報酬を請求できる権利
- 貸与権が消滅してから69年間有効
- 録音権、録画権: 自分の実演を録音、録画する権利
レコード製作者
レコード(CD)原盤の音源を最初に固定した者(会社)。 実務的には、レコーディングスタジオやミュージシャンを手配し、レコーディングからマスタリングまでを行い、原盤制作を行った会社になることが多い。
レコード製作者の権利
- 著作隣接権
- 複製権: レコードを複製する権利
- 送信化可能権: レコードの内容をインターネットなどを通じて自動で送信されるようにできる権利
- 実演家の項目と内容的には同じ
- 譲渡権: レコードの複製物を譲渡する権利
- 実演家の項目と内容的には同じ
- 貸与権: レコードを貸与する権利
- 実演家の項目と内容的には同じ
- 放送二次使用料を受ける権利: 実演の録音や録画が放送で使用された時に使用料を請求できる権利
- 実演家の項目と内容的には同じ
- 貸レコードについて報酬を受ける権利: 実演の録音や録画がレンタルされた時に報酬を請求できる権利
- 実演家の項目と内容的には同じ
放送事業者
テレビ局など
放送事業者の権利
- 複製権: 放送を複製する権利
- 再放送権: 放送を受信した後、再度放送する権利
- 「テレビドラマの再放送」の再放送とは違う
- テレビジョン放送の伝達権: 放送する映像を「影像を拡大する特別の装置」を用いて公に見せることができる権利
- テレビジョン放送の伝達権を持っていない人は放送を流してはいけない
- 「影像を拡大する特別の装置」にあたらなければ良い(一般的なテレビなどは許されるはず