著作権について(3)

著作権の種類

複製権

著作物を印刷、写真、複写、録音、録画など、方法によらず複製できる権利。録音、録画も複製に当たる。建築物の図面にしたがって建築を行うことも複製にあたる。

上演権・演奏権

著作物を公衆の前で上演・演奏することができる権利。録音物を公衆の前で再生することができる権利。

上映権

著作物をテレビやディスプレイなどの機器を用いて、公衆向けに上映できる権利。機器を用いた場合に限定される。

公衆送信権・公の伝達権

著作物を、有線・無線などの形態を問わず公衆向けに送信することができる権利。また、その送信した著作物を受信装置を使って公衆に見せたり聴かせたりできる権利。送信には「テレビやラジオの放送」「サーバーなどからの自動送信」「手動での送信」などが含まれる。サーバーなどへアップロード、もしくはブロードキャストをするだけでも公衆送信に抵触する。学校内などの「公衆向け」でなければ対象にならない。

口述権

「言語の著作物」を朗読などの方法で口頭で公衆に聞かせることができる権利。録音された著作物を再生することや、著作物の口述をスピーカー等に送信して聞かせることも含む。

展示権

「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」を公衆向けに展示できる権利。美術の著作物では画家が描いた絵そのもの、写真について印画紙にプリントされたものが原作品にあたる。

譲渡権

著作物を他人に譲渡することができる権利。一旦適法に譲渡された物に関しては、譲渡権の保護は及ばなくなる。また、特定の少数の人への譲渡の場合も保護は及ばない。

貸与権

 著作物を他人に貸与することができる権利。図書館などでの「非営利・無料」の貸与は例外的に認められている。その場合も、既に公表されている著作物である必要がある。

頒布権

映画の著作物のみを対象とした「譲渡」と「貸与」の両方を対象とした権利。譲渡権、貸与権と異なり、特定少数向けだとしても頒布権の保護対象となる。また、譲渡権と異なり、適法に譲渡された物に関しても頒布権は消失しない。(規定がないだけで、実際にはDVDなどに関しては適法に譲渡された後は頒布権の譲渡に関する部分は消失する)

二次的著作物の創作権

著作物を、創作的に加工することによって二次的著作物を創作することができる権利。翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法がある。

二次的著作物の利用権

自分の著作物から創られた二次的著作物をさらに第三者が利用させるかを決められる権利。二次的著作物を利用するときは、二次的著作物の著作者と、原作の著作者の同意をとる必要がある。

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